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当サイトの目的ですが、曖昧で不公平感が強い個人事業税問題、特にカイロプラクティックや整体についての個人事業税問題を取り上げています。
個人事業税は、地方税法第72条と政令で定められた70業種のみが課税対象となっています。
区分 | 税率 | 業種 | |||
第一種事業 | 5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業(むし風呂等) | 電気通信事業 | ||
席貸業 | 演劇興行業 | 運送業 | 旅館業 | ||
遊技場業 | |||||
第二種事業 | 4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | |
第三種事業 | 5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 |
装蹄師業 |
地方税法は昭和25年に制定された古い法律で、課税対象業種は何度か追加されたり、削除されたりしています。
個人事業税は都道府県税なので、各都道府県がそれぞれ運用しています。
一般的に個人事業主は、年に一度税務署に確定申告しますが、税務署というのは国税です。
所得税が国税の範囲です。
確定申告されたデータは、各市町村、各都道府県に税務署から送られて、住民税や個人事業税、健康保険の請求が来ます。
現状、カイロプラクティックについては、どの業種に当てはめるかで5つのパターンがあることを確認しています。
・該当業種がないため、課税対象外
・第三種事業の【その他医業(3%)】で課税
・あはき、柔整の免許を持つ者がカイロを行う場合のみ、【その他医業(3%)】で課税
・あはき、柔整の免許を持ち、保険診療と並行してカイロを行う場合のみ、【その他医業(3%)】で課税
・請負業(5%)で課税
当サイトで確認しているのは、このパターンです。
しかし、同じ業務を行いながら、各都道府県で税率すら異なるということは、公平性を謳う憲法に違反するわけです。
また、請負業として課税しているのは当サイト調べでは3県のみですが、請負業は定義から見て不適切な課税です。
このような、同じカイロプラクティックや整体を行いながら、税率すら異なる上に、不適切な課税をしている現状が日本にはあります。
それに対し、多くの人は、そういう問題があることも知らずに言われるがままに税金を払い続けています。
違法な課税、不当な課税がある実態に目を向けて貰いたく、当サイトを立ち上げました。
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