個人事業税の対象業種については、他の記事でも書いているのですが、今回は個人事業税の取り扱いについて。
個人事業税は、所得税や住民税と違って、租税公課という科目で必要経費にすることが認められています。
なぜかこれを経費に出来ることを知らない方もいるようですが。
個人事業税は必要経費に出来ます
個人事業税は租税公課という科目で、経費にすることが出来る税金です。
そのため、個人事業税を払うことで、所得税などが下がることとなります。
原則として個人事業税は、支払った期の経費に入れます。
一般的に個人事業税の請求が来るのは8月ですが、何らかの事情で違う時期に請求が来ることもあります。
特に、県税事務所がどの業種で課税するか検討している段階だと、8月以外に請求が来ることも多いです。
経費に入れてなかった場合
一応、税務署に対して更正の請求という手続きを取ることで、所得税については払いすぎの分が帰ってくることがあります。
これは税務署の判断になるため、必ず更正の請求が認められるわけではありません。
住民税については、還付という仕組み自体がないので、払い過ぎの分が帰ってくることは基本的にはありません。
つまり、正しく経費に入れていれば、所得税、住民税、健康保険、個人事業税が少し下がるわけですが、確定申告の期限後に更正の請求を行うと、無駄な税金を払っていることになってしまうので注意が必要です。
途中で廃業する場合
個人事業税は確定申告した次の期に請求が来るわけですが、期の途中で廃業した場合、個人事業税の見込み額を経費に入れることが認められています。
この場合、廃業から1ヶ月以内に県税事務所に申告する必要もあるので注意が必要です。
個人事業税の計算式ですが
(売上 - 経費 -290万) × 税率
このようになっています。
290万というのは個人事業税の事業主控除で、個人事業税の計算には青色申告特別控除(65万)などは引くことが出来ません。
また開業や廃業などにより、事業を行ったのが1年未満の場合、事業主控除はこのようになっています。
事業を行った月数 | 事業主控除額 |
1月 | 242,000 |
2月 | 484,000 |
3月 | 725,000 |
4月 | 967,000 |
5月 | 1,209,000 |
6月 | 1,450,000 |
7月 | 1,692,000 |
8月 | 1,934,000 |
9月 | 2,175,000 |
10月 | 2,417,000 |
11月 | 2,659,000 |
12月 | 2,900,000 |
※ 月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とします。
個人事業税はそこそこ大きな金額になりますので、忘れずに経費に入れて申告しましょう。